令和元年、2019年の10月22日は、特別な日。幻の祝日?!休日が1日多い?

 果たして、10月22日(火)が、
令和元年2019年だけの特別な祝日になるのを
どれだけの日本人が知っていらっしゃるのだろうか?

(かくいう庭師、本日知りました。ω、)

生前譲位自体が、約200年ぶりとのことで、
事前に準備がされていることとは言え、
これまでと比べたら、所謂イレギュラーなこと目白押しである。

今回は、2019年だけの《幻の休日?!》となる10月22日(火・祝)
について、俄か調べの《薄―い、狭―い》情報をお伝えいたします。

ではでは、本編へ。

 
 

2019年10月22日(火)は、《即位礼正殿の儀が行われる日》で祝日となる

はい。答えから先に参ります。

令和天皇が誕生し、GWの10連休が終わったからと言え、
まだ儀式が終わったわけではないのです。

即位後の儀式は、まだまだ続きます。

それゆえの、国民の祝日です。

平成天皇が即位された時は、
平成2年12月6日 《即位礼及び大嘗祭後賢所御神楽の儀》
を持って、一区切りがつかれたようです。(たぶん)

通常(?)は、先代の崩御から色々と進むので、
即位後の儀式も喪に服す期間とかが考慮されているのかな?
という気がします。

が、専門でないので割愛。
気になる方は、ぜひググってくださいませo(_ _*)o

 
 

《即位礼正殿の儀が行われる日》とは?

【宮内庁HPより】
天皇がご即位を公に宣明されるとともに,そのご即位を内外の代表がことほぐ儀式

諸外国における戴冠式、即位式にあたるそうです。
《即位》されたことを、国内外に宣言し、
その後お祝いされるといった感じですかね。

 
 

令和元年10月22日(火)が休みとなるのはいつ決まったのか?

ずばり、平成30年12月14日です。
西暦でいうと、2018年。その年末に公布されました。

【内閣府HPより】
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、
天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が
平成30年12月14日に公布され、
即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。
(施行日:平成30年12月14日)

 
ちなみに、令和元年5月1日の《天皇即位の日》が祝日になるのが決まったのも
同法律によってです。

 
 

令和元年対応でないカレンダーと手帳は、《祝日》と記載を

大事なことですね。
2019年1月始まりの(紙ベースの)カレンダーや手帳で
対応しているものは、皆無だと思われます。

ご自身で《祝日》と書きこまれてくださいね。

ちなみに、
4月始まりのものでは、ちらほら対応されているのでは?と思います。
元号が《令和》対応しているものが出るのは、
2019年4月以降に発売されたものだけになるハズですが。

 
 

まとめ:2019年は、例外が多い年?プレミアムな年?

色々、《例外》とか《今年だけ》が多い年なのではないでしょうか?
最近流行りの《プレミアム》な年として、余すとこなく味わいたいですね。