令和3年(2021年)度分確定申告の期間延長は『ある?』『ない?』 申告期間:2022年2月16日(水)~3月15日(火)

 毎年、2月3月は、確定申告の季節です。
すでに申告準備を済まされた方、お疲れ様です。
これからの方、期限までに頑張りましょう。

 
 

令和3年度分の申告期間(会場開催)延長はあるのか?

 
 結論から言います。
恐らく、99.99%ないでしょう。
なぜなら、『コロナで申告が難しい人』は、個別相談という形にするよう
お達しが出ているからです。

 
国税庁のサイトより
【新型コロナウイルス感染症に関する対応等について】

『新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』

 
というわけで、
『期限延長』という一縷の望みにかけて、その情報探しなどしてないで、
とっとと、作業を進めましょう。手を動かし続けましょう。

 

過去2年間分の延長の理由。令和元年~令和2年度分の申告期間の状況

過去2年間は、連続して1ヶ月延長されました。
申告期限は一律、2月16日から4月15日となり、特設会場も延長して開催されていました。
なぜ、延長されたのでしょうか?

≪令和元年分、確定申告期間の延長について≫
2020年の緊急事態宣言の開始日は4月7日で本来であれば
確定申告は終了している時期です。が、コロナについてまだ情報が少なく混乱の時期で、
令和2年2月27日には早々と期間延長が報道発表されました。

国税庁サイト:
【令和元年分確定申告の申告・納付期限に関する情報】

『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和2年4月16日(木)まで延長されました(令和2年2月27日)』

 
 
≪令和元年分、確定申告期間の延長について≫
 2021年は、年明け早々(1月8日)には緊急事態宣言が始まりました。
最終的には、3月21日まで宣言下にいたので、必然的(?)に
2月2日には期間延長が発表されました。

国税庁サイト:
【令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報】

『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました(令和3年2月2日)』

 

令和3年度分申告期間の状況。一部地域にまん防

 さて、では2022年(令和4年)の状況を見てみましょう。
一部地域にまん防(まん延防止等重点措置)は出されていますが、
2020年に延期されたオリンピックが2021年に開催され、
2022年現在、大阪・東京では市民マラソンが開催されました。
人々にとって、コロナという存在が、以前ほど
見知らぬものではなくなったということなのかもしれません。
それと同時に、特別扱いも減っていっているのだと思われます。

 
 

では、コロナ影響で申告できない人は?青色申告者は?

 上記に書いた通り、個別に対応されます。
期限に間に合いそうにないという方は、とりあえず、税務署に問合せをしてみてください。

 
 ただし、個人事業主で青色申告の控除を受けられている人は、
『期限を守ること』が条件の一つに入ってきます。
これは、『不測の事態を想定し、前もって準備しておくこと』
という意味合いも込められているのだと思います。

 事業主になるということは、給与所得者とは違い、よりリスクヘッジが求められる立場にあるものでもあります。
諸々の意味を踏まえ、個別対応の申告期限の延長が控除にどう影響するのかはわかりません。

 それぞれにご事情があるでしょうが、『コロナだから』の免罪符がどこまで通用するかわかりません。
コロナはすでに、特別な存在ではなくなりつつあります。

 

還付申告の申告期間等について。

 ちなみに、
確定申告とは、1年分(1月1日から12月31日まで)を
翌年の申告期間(例年:2月16日~3月15日)にするものですが、
還付申告に関しては、期間を遡って申告することもできます。

 ただし、遡れるのは、5年までです。
2022年(12月31日まで)に申告できる最大過去年分は、平成29年分です。
状況が落ち着いて、期限内に申告すれば還付してもらえますので、
焦らずに、まず、体調を整え申告書類をまとめましょう。

 
ではでは、
期限を守ってお早目にご申告を。