拾った財布の届け方。落し物を見つけたら施設か警察に届けましょう。

 みなさん、お財布拾ったことありますか?
サイト主は、複数回あります。
現金もあります。

さて、貴重品(財布・お金・カード・鍵、等)が落ちているのを見つけたら?
速やかに、しかるべき場所に届け出ましょう。

届け先は、
落ちていた場所によって、届ける場所が多少異なります。

では、ケースごとに、
落し物(拾得物)の届け方を説明してみます。
 
 

テーマパーク・店舗、施設で見つけたら、総合案内所(information center)を探しましょう

 
 お店の中、モール、遊戯施設、公共施設、等、管理者のいる場所で見つけたら、
案内所(インフォメーション・センター)を探しましょう。

届けるタイムリミットは、24時間以内です。
それ以上を超えて所持が発覚すれば、拾得物に関する権利がなくなります。
(権利については、後程、説明します)

案内所を見つけたら
『落し物です』と言って、係の方に渡しましょう。

通常、『お時間ありますか?』と聞かれ、

『はい』⇒手続きを勧められます。
拾得物の届出のために
①見つけた場所&時間

②《個人情報》
・住所
・氏名
・連絡先

などを聞かれ、権利関連の説明も受けます。
 
『いいえ』⇒権利の説明をされます。
権利放棄の場合、
①みつけた場所&時間
を確認されて解放されます。

権利を主張する場合、
『手続きのためのお時間下さい』となり
上記『はい』のあとの手続きになります。
 

道端、公園など、管理施設外で拾った場合は、交番もしくは警察署へ届出を

 
こちらは、7日以内に届け出をする必要があります。
届出が遅れた場合、これまた権利を失います。

ちなみに、
届出をする《交番》《警察署》は、どこでも構いません。
(拾った場所の近くでなくて大丈夫です)

落とし主が見つからなくて権利行使する場合、
届け出たところに受取りに行きます。

確率的に、お財布など
個人特定のための情報が入っている場合、
落とし主がちゃんと受け取りに行かれることが多いようです。

しかし、現金のみの場合などは、
そもそも落とし主も特定しにくく、
落とし主もどこで紛失したのかわからないからか?
高確率で拾って届出をした方に所有権が移ります。

出来るだけ、受け取りに行きやすい場所に届出をしましょう。

届出の時間帯はいつでもよいのですが、
受取る時は、制限があります。
都合の良い場所を調べておきましょう。
※詳しくは、下記をご確認ください。
 
 

警察関連に届けた場合、『拾得物件預り書』を作成してくれます。

 
届け出た場合、

・拾得日時
・拾得物の内容
・拾得者の情報
・権利に関して
・保管期間に関して

などが記載された『拾得物件預り書』を作成してもらい、
印刷したものを1部受け取ります。
※保管期間が過ぎ、物品を受け取る際に必要になる書類です。
個人情報が記載されているものでもあります。
適切に保管しておきましょう
 
受取り時に、署名を求められます。
届出時に、身分証の提示は不要(のはず)です。
 
ちなみに、
拾得物に(個人)情報が満載(キャッシュカードなど)の場合、
その全てを書類に記載しなければいけないため、
一定の時間がかかります。

貴重品であればあるほど、
長い時間が必要になってきますので、
あらかじめ、時間に余裕を持って届けにいきましょう。

 
サイト主の個人的な体験でいうと、
・キャッシュカード
・身分証
・交通系IC
・現金
など諸々の個人情報が入ったお財布を届けた時は、
1時間程度かかりました。

本来であれば、拾った場所付近の交番などを探すのですが、
夜分遅かったこともあり、
『取りに来るの大変かもだけど、最短で届けるから、すまん』
と思いながら、最寄の警察に届けました。

各種、身分証が入っていたので
『この方は、どうやって本人確認をするのだろう?』
と密かに疑問に思っていたのですが、
落とし主さんは、無事、翌日には受取に行かれていたようで
ほっと胸をなでおろしました。
 
 

権利とは?落とし主が見つからなかった場合。見つかって御礼を受け取る場合

 
落とし主が規定の期限を超えて、見つからなかったら?
それは、拾い主のモノになります。
(個人情報に関わるものは、受け取れません)

また、落とし主が現われた場合でも、
報労金(見つけて届けたことに対するお礼のようなもの)
を受け取ることができます。

拾得品・報労金に関しては、”権利”なので、
放棄することもできます。

・拾得品に関しての権利は保持
・報労金に関しての権利は放棄

といったようなこともできます。
(ちなみにサイト主のパターンは、いつもこれ↑)

ちなみに、受け取る時には、
身分証の提示が求められます。
書類に記載されている事項と照合した上で、
拾得物の受渡しが行われます。

届け出時は、正しい情報を申告しましょう。
(受取するつもりが無く、個人情報の開示が嫌であれば
『拾得した日時・場所』を伝えて立ち去ればOKです)
 
 

警察署などに、落し物を届けにいく時間帯は?24時間365時間OK

 
夜間であっても、当番(当直?)の方が受付をしてくれるので、
拾ったら、できる限り早く届けに行きましょう。

平日の9時から16時までの場合は、
会計課の窓口で、職員の方が対応してくれます。

それ以外の時間は、上記の通り、
時間外担当の方が受付をしてくれます。

警察署に入って行き、
『落し物もってきました』と告げれば、
対応してくれます。

大体、対応されるのは、当番の警察官の方。
こういう時でもなければ、あまりお話する機会ないので
ちょっとワクワクします。笑
(特別なお話をするわけではないのですが)
 
 

落し主が出てこなかった!取りに行く時間帯は?平日9時から16時まで

 
落し物は、届出がされて3ヶ月(法定期間)は
落とし主が引取に行くための期間として、待機(?)が求められます。

その期間を過ぎても、落とし主が出てこなければ、
その物品の所有権は、拾得者に移行します。
 
ちなみに、自分が紛失して
落としたモノが見つかった場合も、基本的に同じ時間帯です。
 
 

交番に届け出した時の注意点。物品は、所轄の”警察署”に移送されます

 
一般に、交番に届け出をした場合、
所轄の警察署へ物品等は、移送されるようです。

一定期間後に、拾得物を受けとりに行く場合は、
その所轄の警察署です。
だいたいは、
届け出をしたときに、教えてもらえるのでメモっておきましょう。
(《拾得物件預り書》にも記載されている”警察署”です)
 
 

落とし主が見つかって、持ち主に変換された時は、拾得者に『拾得物件返還通知書』が郵送される

 
落とし主が受取に行き、拾得物が持ち主に返還されると、
拾得者には、警察よりお手紙が届きます。

その書類の名前は、『拾得物件返還通知書』。
いきなり、警察からのお手紙なので、
届け出を出したことを、さらっと忘れてると
『え?何事?』ってなります。

手紙の内容としては、
『落とし主が見つかって、ちゃんとお渡ししましたよ』
という趣旨と
『報労金の権利主張するなら当事者同士で話してね』
てなことが書いてます。

有効期間に関しても説明があるので、
権利行使するのなら、期間内に忘れずに。

 
ちなみに、届出をしたときに軽く、

『落とし主が現われなくても、特に連絡いかないので
拾得品の権利を主張する場合は、
ご自身で警察に問合せしてお越しください』

と口頭で説明してくれます。

 
権利行使して、拾得物を受けとりに行くつもりがある場合、
保管期間が過ぎたら、自ら警察署に《拾得物件預り書》を元に問合せをするか、
実際に、《拾得物件預り書》を持って警察署へ行きましょう。

会計課の窓口で
『この《拾得物件預り書》件、どうなってますか?』
と尋ねると、調べて対応してくれます。
 
 

まとめ:拾得物は、速やかに届け出て、正直者としてトクしましょう

 
現金は特に、大体、落とし主が現われないことが多いです。
その場でネコババするのではなく、
速やかに届け出をして、法定期間のあと、
合法的に有り難く頂戴しにいきましょう。

お財布などは、持ち主に返ることが多いですが、
逆の立場になった場合のことも考慮して、
速やかに届け出をしてあげましょう。

各種カードの手続きなどは、煩雑なものです。
再発行には時間もお金もかかります。
『悪用されてたらどうしよう』と心の負担も大きいです。
落としたことに気付いて、問合せをしたときには届けられている。
それだけでどれだけ安堵するか。

警察の方から教えていただいたお話ですが、
『落としモノが届けられていることを知った落とし主は、
本当に、ほっとした良い表情をされる』そうです。

運や徳はめぐるモノです。
きっと、正直に届け出をした人にも良いことがあります。
(というか、落し物が見つかる世界に居ること、
また、届け出をできる精神状態であること自体が既に良いこと)

 
ちなみに、拾得物にも所得税はかかります。
大金を拾った場合は、
頭の片隅に『確定申告』についてのことを入れておきましょう。